大阪地方裁判所 事件番号不詳 決定
請求人
弁護人 当別当隆治
右の者被告人秋元秀夫コト秋璟植に対する麻薬取締法違反、覚せい剤取締法違反、窃盗被告事件に付保釈の請求を為したるに因り検察官の意見を聴き左の如く決定す
"
主文
被告人秋元秀夫こと秋璟植(満三十二年)の保釈を許す
保証金額は金十万円とす
被告人の住居を大阪市西成区東田町三十五番地松野信太郎方に制限す
(昭和三一年二月二四日大阪地方裁判所)
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請求人
弁護人 当別当隆治
右の者被告人秋元秀夫コト秋璟植に対する麻薬取締法違反、覚せい剤取締法違反、窃盗被告事件に付保釈の請求を為したるに因り検察官の意見を聴き左の如く決定す
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被告人秋元秀夫こと秋璟植(満三十二年)の保釈を許す
保証金額は金十万円とす
被告人の住居を大阪市西成区東田町三十五番地松野信太郎方に制限す
(昭和三一年二月二四日大阪地方裁判所)